こんにちはリツです。
ファイナンシャルプランナーです。
身近な年金だけどわかりにくい年金制度について、わかりやすく回を追って解説していきます。
今回は、
年金をもらうための資格期間が足りないとき、
資格期間はあるけど満額でもらえないとき、
それらを助けてくれる「任意加入被保険者」の制度を解説します。
任意加入被保険者ってなに?
任意加入被保険者とは、60歳までに老齢基礎年金の年金保険料を支払った期間が足りていなかったり、老齢基礎年金が満額で受け取れなかったり、という場合に国民年金に任意で加入できる制度です。
老齢基礎年金は、国民共通の「歳を取ったとき」もらえる年金です。
この老齢基礎年金をもらうためには、強制的に第1号・第2号・第3号被保険者のどれかに属し、年金受給者世代を支えるための年金保険料を支払うことが必須です。
そして、その老齢基礎年金を満額でもらうための資格を得るためには条件があります。
条件は大きく分けて2つです。
◇通常◇
60歳まで被保険者で老齢基礎年金を満額もらうための2つの条件
1.年金保険料を支払ったまたは支払ったとみなされる期間が合計で10年(120月)ある
2.年金保険料を実際に支払った期間が40年(480月)ある
この条件をみてわかることは、
20歳から60歳の間の40年、年金保険料をきちんと払い続けないと、年金は満額でいただけないということです。
これでは、「自分は対象外になってしまう!」という人や、「満額はもらえないけど、少しでも増やしたい!」という人には不利な状況です。
この不利な状況にいる人たちの救済策としてあるのが、「任意加入被保険者」という制度なのです。
経済的な理由などで年金保険料の支払いを免除されていた期間も、年金保険料を支払った期間に計算されます。
ただ、実際の支払いはなく、40年という期間に足らないので、老齢基礎年金を満額受け取ることができません。
このような状況にある人たちに、少しでも年金を増やすために任意加入被保険者の制度は使われています。
平成29年(2017年)8月1日から法律の改正により、老齢基礎年金を受けとれる資格になる、年金保険料を支払った(免除含む)期間が25年から10年に減りました。
このお陰で、老齢基礎年金を受けとれる資格を持てる人は多くなりました 。
ここで、注意が必要なのは、10年は資格がもらえたというだけで、満額で受けとれるわけではないということです。
年金保険料を実際に支払った期間が10年だけだと、満額の4分の1程度の受け取りになります。
退職後に勤めずにいる人や被扶養配偶者の条件から外れた人など、被保険者の種類が変わったにも関わらず、何もしていないと、年金保険料を支払っていない状態になります。
支払わないことで、被保険者の資格がなくなることはありません。
種別の変更(例:第2号被保険者⇒第1号被保険者)忘れで、届出していない状態になります。
支払っていないことに気づいたらすぐにお住まいの市町村窓口もしくは近くの年金事務所に相談しましょう。
安定した「歳を取ったとき」を送るためにも、 被保険者になることを忘れずに、年金保険料を支払える時はなるべく支払うことが大切です。
任意加入被保険者になるための条件
任意加入被保険者は申し出をした日から被保険者になります。
通常の任意加入被保険者
任意加入被保険者になるための条件
1.日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の厚生年金保険法の老齢給付等を受けることができる人(例:坑員や船員で55歳から支給が始まる人)
2.日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
3.日本国籍があるが日本国内に住所がない20歳以上65歳未満の人
2.の対象の人は、60歳の誕生日前でも加入の手続きができます。
付加保険料を支払って、さらに老齢基礎年金額を増額することもできます。
ただし、条件の枠の中の人も被保険者になれない場合があります。
任意加入被保険者になれない場合
1.任意加入被保険者は過去に遡って入ることはできません。申し込み時点の加入です。
2.60歳以上で老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている人。受給開始後は対象外です。
3.20~60歳まで40年(480月)年金保険料を支払っている人。満額受給者は対象外です。
4.厚生年金保険、共済組合等に加入している人。第2号被保険者は対象外です。
特例による任意加入被保険者
この特例制度は、昭和40(1965年)年4月1日以前に生まれた人が対象になっています。
また、この対象者が65歳に達した際に、老齢基礎年金を受けとれる権利がない人のためにある制度です。
年金を受けとれる権利を獲得するためにあるので、年金を増やす目的では「特例による任意加入被保険者」にはなれません。
特例による任意加入被保険者になるための条件
1.日本国内に住所がある65歳以上70歳未満の人
2.日本国籍があって、日本国内に住所がない65歳以上70歳未満の人
昭和40(1965年)年4月1日以前に生まれた人で、すでに任意加入被保険者に入っていて、65歳に達した際に、まだ老齢基礎年金を受けとれる資格がない人は、そのまま自動的に「特例による任意加入被保険者」に換わります。
また、受けとれる資格を満たすことが目的なので、付加保険料を支払って年金を増額することはできません。
上記の枠の条件内でも被保険者になれない場合があります。
特例による任意加入被保険者になれない場合
1.厚生年金保険に入っている人
2.老齢基礎年金等を受けとれる資格がある人
口座振替納付の手続きよって被保険者資格がもらえる
通常の任意加入被保険者、特例による任意加入被保険者どちらも口座振替納付です。
任意加入の申し出をした際は口座振替納付の申請手続きとともに被保険者の資格がもらえます。
通常の任意加入被保険者から特例による任意加入被保険者になる人は手続きはいりません。
口座振替納付の手続きに必要なもの
1.金融機関の通帳
2.金融機関の通帳に届け出した印鑑
3.年金手帳
国内に住所がない人は口座振替納付でなくとも、加入の申し出をした日が被保険者の資格を得た日になります。
通常、特例どちらの任意加入被保険者になるにも必ず通帳と印鑑と年金手帳を持っていきましょう。
口座振替手続き=被保険者資格の取得 です。
年金手帳をなくしてしまったら、再発行ができます。
慌てず、近くの年金事務所に問い合わせてみましょう。