国民年金をわかりやすく説明 第12回【国民年金基金のこと教えます パート3 遺族一時金と60歳以上の加入について】

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リツ
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ファイナンシャルプランナーのリツです。

パート3は、国民年金基金の遺族一時金などについてお伝えします。

遺族にも保障される遺族一時金

国民年金基金は終身年金B型以外の年金はすべて遺族保障があります。

関連記事はこちら⇒国民年金基金ってなに?パート2 給付の型と加入口数

5年から15年の確定保証期間が選べます。
国民年金基金より年金を受給する前と受給し始めてからの確定保証期間中に加入者が死亡した場合、遺族に一時金として支給される仕組みです。

遺族一時金は、加入時の年齢、死亡時の年齢、加入してから死亡するまでの保険料(掛け金)納付期間によって決まります。

ただし、遺族一時金を受け取ることができる遺族の範囲と順位が決まっていますので、注意が必要です。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
この1~6までの範囲と順位があります。順位順で受け取ることが可能です。

遺族一時金は非課税ですから、受け取った時に税金を納める心配もありません。

万が一、国民年金基金に加入してから15年未満で脱退していた場合でも、国民年金基金連合会から遺族一時金の支給があります。
また、終身年金B型に加入している方も、一万円の遺族一時金が支給されます。

遺族一時金の試算は国民年金基金のシュミレーションで行えます。

60歳を超えても加入可能

国民年金基金は、60歳を超えても加入可能です。

ただし、対象年齢は、60~65歳です。

また、国民年金に任意加入被保険者として加入していることが条件になります。

国民年金基金は、あくまでも2階建て年金の2階部分を補うためのものなので、1階部分の国民年金の加入は絶対条件になります。

一度加入すると、任意(自分の希望)で脱退することはできません。
どうしても脱退したいと思ったときは、国民年金の任意加入被保険者も辞めるか、職能型で加入しているのであればその職業や事業に従事しなくなったときになります。

60歳以上の国民年金基金の老齢年金シュミレーションも行えます。

まとめ

国民年金基金は、国民年金加入者の2階建て部分として政府が薦めている公的個人年金なので、少ない掛け金で保障は大きいのが特徴です。

ただ、加入者の積立金を運用する方式が採られているため、加入者の減少が目立ちこれからの存続が少し心配な面もあります。

自営業者やフリーランスの方は20代から加入していると老後資金としては掛け金に対して返りも大きい年金です。

多くの人に加入してもらえると良いのですが、テレビコマーシャルや国民年金基金のホームページからはあまりそのメリットが伝わらないのが残念です。

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