こんにちはリツです。
ファイナンシャルプランナーです。
「歳を取ったら年金暮らし」
「収入は年金あるから大丈夫」
「年金足りるかな?」などなど、
年金の話はいつも身近なところで話題になりますね。
年齢も50歳を超えると切実に気になることです。
でも、年金制度は何だか複雑で難しそうですよね。
私もファイナンシャルプランナーの勉強をするまでは、
「保険料を払うと歳を取ったときもらえるお金」ということしか知りませんでした。
身近な年金だけどわかりにくい年金制度について、
わかりやすく回を追って解説していきます。
今回は、「国民年金」の制度は、どんな制度で、
なぜ「国民年金」に入らないといけないのか、
どんな人が入る対象なのかを解説します。
国民年金ってなに?
「国民年金」とは、公的年金の一つです。
公的年金には他に「厚生年金保険」があります。
「国民年金」は公的年金として、
憲法で保障されている「 国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があり、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけれはならない」
という理念に基づいて国が運営してる制度です。
・「健康で文化的な最低限度の生活」を送る権利がある。
・「社会福祉・社会保障・公衆衛生」の状態が良くなる。
この2つを憲法で保障してくれています。
そして、この理念に基づいて 昭和34年4月(1959年4月)「国民年金法」という法律が制定されました。
この「国民年金法」は昭和36年(1961年)から年金保険料を国民から徴収する制度に改正されました。
国民年金法 第1条
国民年金制度の目的
国民年金制度は、日本国憲法25条2項に規定する理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としています。
つまり、国民が国民を支え合うために、国民が年金保険料を支払う仕組みです。
この仕組みを「世代間扶養」といい、現役世代が年金受給者を支えています。
これによって、「国民皆年金」という「国民の誰もが年金に加入している状態」を実現しています。
「国民年金」は、国民共通の「基礎年金」として運用されています。
こうして、「国民年金」は、「国民の誰もが年金に加入している状態」を実現したことで、
「歳を取ったとき」
「障害を負ったとき」
「死亡したとき」
国民が安定した一定水準(=健康で文化的な最低限度)の生活が送れ、さらにその維持と向上に役立つようになっているのです。
なぜ国民年金に入らないといけないの?
「国民年金」は「民間保険」とは異なります。
国民が老後の生活や働ぎ盛りでも障害状態にあるときに「健康で文化的な最低限度の生活」を送るための公的保障として機能してます。
そのため、保険料をまったく支払っていなくても、年金を受けとることができる人もいます。
これが、「国民皆年金」であり、国民が国民を支えるという「国民年金法」の目的の一つなのです。
民間の保険会社に支払っている保険料のように、自分の保険料として積み立てておき、その積み立てた保険料を元にして、保険金を受け取る仕組みとは異なる仕組みなのです。
国民年金は国民同士支え合いの保障制度です。
今、自分が支払っている保険料は、
お年寄り、
障害を持っている人、
家計を支える人を亡くした遺族の人たち
の支えになっています。
この支え合いを保つために、
20歳になったら国民年金に入るように、と国が定めているのです。
どんな人が国民年金に入れるの?
国民年金に入る人のことを「被保険者」といいます。
この「被保険者」は大きく2つの種類に分けられています。
被保険者の種類
◆国民年金法の法律で定められて、必ず入らないといけない「強制被保険者」
◆自分の申し出により入る「任意加入被保険者」
「強制被保険者」と「任意加入被保険者」は、それぞれ入るための条件が異なります。
現役世代のほとんどは「強制被保険者」となります。
「国民年金」は強制加入なので、「入れる」というより「入る」ものなのです。
「該当したら誰もが必ず入る」それが国民年金なのです。
強制被保険者とは?
「強制被保険者」とは、その名のとおり、強制加入することで被保険者になることです。
「強制被保険者」は、3種類の被保険者に分かれています。
◆強制被保険者に該当する者
第1号被保険者:日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のものであって、第2号被保険者及び第3号被保険者以外の者
第2号被保険者:厚生年金保険の被保険者
第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者(被扶養配偶者)のうち20歳以上60歳未満の者
この3種類の被保険者は強制被保険者なので、日本に国籍がなくても要件に当てはまれば強制的に
「国民年金」に入ることなります。
国籍を問われないので、海外から働きに来ている人も、
要件に当てはまれば「国民年金」に入ることができます。
任意加入被保険者とは?
任意加入被保険者とは、60歳になって第1号被保険者である資格がなくなってしまった、にもかかわらず、「歳を取ったとき」もらえる年金(老齢基礎年金)を受けとれる資格を満たしていない人が、その資格を満たせるようにするために設けられた制度です。
また、年金を受けとれる資格はあるけれども、年金保険料を支払っていない期間があって、もらえる年金額が低くなってしまう人にも、年金額を増やす目的でこの制度が使われています。
年金定期便などを見て、受給資格がないことや40年の納付済み期間がなく満額支給されないことに気づいたら任意加入被保険者の手続きを検討しましょう。
支払っている期間が足りないと、年金を受けとれる資格がなかったり、受けとれる年金が少なかったりします。
年金を受けとれる資格はあるけど、満額をもらえないから増やしたい人も利用できます。
近くの年金事務所やお住まいの市町村窓口で相談してみましょう。
任意加入被保険者には、通常の任意加入被保険者と特例の任意加入被保険者があります。
どちらも、無年金を防ぐための制度です。