国民年金をわかりやすく説明 第9回【国民年金保険料にプラスするだけでとってもお得!受給額がさらに上乗せできる!】

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リツ
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ファイナンシャルプランナーのリツです。

今回は、国民年金の受給年金にさらに年額を上乗せ出来て、そして戻り率もよい付加保険料について解説します。

国民年金受給額アップ!お得にさらに上乗せできる仕組みとは

国民年金に加入するときに、市区町村窓口でもう一つ保険料を払う仕組みを勧められたことはありませんか?

この仕組みを「何?さらに国民年金保険料取るの?年金もらえるかどうかもわからないのに?」と警戒して聞いていたり、「これ以上国民年金保険料払いたくない」と話を右から左に聞き流していたりしているのではないでしょうか?

この仕組み「付加保険料」は、厚生年金保険と比べて、もらえる額の少ない国民年金にしか加入していない人たちの受給額(老齢基礎年金額)を増やすのにお得な仕組みなのです。

真面目に国民年金保険料を払っていても、老齢基礎年金のもらえる額は一定額を上回ることはありません。

その受給額(老齢基礎年金額)に上乗せして、付加保険料は払った分が2年超えて受給すれば元が取れる仕組みなのです。

付加保険料の払う額と受給額

付加保険料は老齢基礎年金の上乗せを図る仕組みです。

ですから、付加保険料だけを支払うということはできません。
必ず、国民年金保険料を払っている前提があって、それにプラスして付加保険料を支払います。

支払う付加保険料 月額:400円

上乗せされる年金額 付加保険料の保険料納付済期間の月数×200円

月々400円を40年(480月)支払うと、192,000円です。

480月×200円=96,000円なので、2年以上受給すると192,000円を超えます。

これは、65歳から受給して95歳まで生きるとすると、30年で2,880,000円。

支払った192,000円を差し引いて、2,688,000円もプラスになるのです。

付加保険料の対象にならない人たち

こんなにお得な付加保険料の仕組みですが、対象にならない人がいるので気をつけてください。

この仕組みは第1号被保険者、つまり国民年金保険料を払っている人のための独自制度です。

厚生年金保険に加入している人、つまり会社で厚生年金保険料を控除されている人は対象外です。

さらに、第1号被保険者の人たちでも、法定免除、申請全額免除、学生納付特例などの保険料の全部の納付を免除されている人たち、または保険料の一部の免除をされている人たちは対象外です。

そして任意加入被保険者で特例による任意加入被保険者の人たちも対象外です。

それから、国民年金基金に加入している人たちも付加保険料を納付することができません。
ここは、さらに乗せたいところですが、そうはいかない仕組みになっています。

これから加入する人は付加保険料をセットで納付がおすすめ!

20歳になってこれから国民年金に加入する人、離職などで次の就職先が決まるまで国民年金に加入する人、自営業やフリーランスになって国民年金に加入する人などなど、ただ国年金保険料を払うだけでなく、この支払っている期間に付加保険料をセットして、少しでも年金額をアップさせることをおすすめします。

現行では、この付加保険料を払って受給できる金額に老齢基礎年金のような流動性はなく、固定の金額が受給できるようになっています。

戻りもよく元が取りやすい付加保険料は老後の資産の強い味方になってくれます。

市区町村窓口で勧められたら、よく話を聞いてみてください。

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